白馬は馬に非ず、
解決金は賃金に非ず。
未払い賃金請求の団体交渉で獲得した解決金を自己名義の口座に振り込むように取り決める労働組合が少なくありません。
その労働組合に対して「そのような行為は賃金の直接労働者払いを義務付けた労働基準法第24条違反になるのではないのか?
」と問い正したところ「解決金は賃金ではないから違反にならない。
」と言って必ず反論してきます。
「セクハラ是正等の団体交渉で獲得した解決金は賃金ではないと言うのなら納得できますが、
未払い賃金請求の団体交渉で獲得した解決金が賃金にならないと言うのはどうしてですか?
」と尋ねると「なぜ解決金が賃金になるのだ?
解決金は解決金ではないか!
」と言いかえされるので私は絶句します。
さて、
未払い賃金請求の団体交渉で獲得した解決金までもが賃金とみなされないなどということが有りうるのでしょうか?
日時:2010/08/19 00:13 Yahoo!知恵袋
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